路交館の定年制度について


中高年で入職された方は、事実上の65歳定年となります。
65歳までの雇用継続で、60歳時と同等の処遇を保証します。

はじめに

 路交館では、少なくとも65歳までは、能力を落とすことなく福祉現場で働いていただけると考えています。
 この点からは、雇用や給与など処遇を60歳を超えても同等であること保証する65歳定年制度に移行していくべきと考えていますが、管理職をどうするかなどの課題があり、制度化するまでには至っていません。
 しかし、中高年で入職しようとしている皆様にとって、65歳定年制は大きなことですので、運用で事実上の65歳定年制を実現することにしました。
 この資料は、この「事実上の65歳定年制」を詳しく説明しています。 

対象者

 60歳時点で管理職ではない方々(副主任以下。路交館職能評価制度の2等級~5等級)の内、「65歳定年」を希望される方全員を対象とします。
・継続雇用規程第3条に基づき、60歳で迎える年度末の半年前に希望を聴取します。
・同第5条に基づき、勤務態度、健康、出勤率に特に問題がある人は除きます。
 

契約上の扱い及び処遇

・継続雇用規程第6条に基づき、1年毎の契約となりますが、雇用契約書上で「65歳まで契約を更新する」とし、65歳までの雇用を保証します。
・給与は、前年度の給与号報より次の職能評価により決定することを、雇用契約書に明記します。
  -一般の職員と同じ基準による職能評価を実施します。
  -その評価結果に基づき -1/5号俸~1/5号俸の範囲の昇給を行います。
   但し、入職5年間は一般職員*と同じ扱いとします。
   (* 通常、3/5号俸~5/5号俸程度の範囲で、必ず額が上がります)
・賞与は、雇用契約書に「給与規程の期末勤勉手当条項による」と明記することで、一般職員と同じ扱いとします。
・退職共済に対する退職手続きは、65歳の年度末、もしくはそれ以前に退職を申入れられた時点に行います。
備考:勤務年数が長く、給与がC等級16号俸1(基本給:218,880円)」より上位号俸の場合は、年収ベースで「C等級16号俸1」を超えないように、賞与月数をカットされます。
 

 参考 これまで運用

 (管理職の方や、「65歳定年」を希望される方は次の運用となります)
 
1年毎の契約で、毎年雇用条件の見直しがあり得ます。
・時短勤務を申し入れることができます。
・給与は、相互的に判断して決定されます。勤続年数が短い場合は現状維持、特に長い場合は25%カットされるのが通例です。
・賞与も相互的に判断して決定されます。年間3ヶ月程度が通例です。
・職能評価の対象外で、昇給もありません。
・退職共済は60歳定年時に退職手続をとり、退職金が支払われます。その後、再加入となります。
以上